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提携司法書士のグッドブレインの大崎先生のブログです!!

この度当社がいつもお世話になっております。

司法書士の大崎先生に不動産登記についてブログをお願いしました!

 

 

司法書士大崎と申します。相続や不動産の法務・登記について情報発信をしていこうとおもいます。
今回は、相続が発生した際に①不動産の名義はどのように変更すればいいのか?②相続の名義変更はそもそもした方がいいの? これらをテーマにお伝えしたいとおもいます。

①不動産の名義はどのように変更すればいいのか?
では、早速、相続が発生した後の名義の変更方法について概要をお伝えいたします。
【手順】
①遺産分割協議書 又は 遺言書に基づき誰が不動産名義を取得するかを確認する。
※【遺産分割協議】・・・相続人皆様での協議  / 【遺言】・・・亡くなられた方が生前に作成した法的書面
②戸籍等の名義変更に必要な書類の収集
③上記①及び②の書類と不動産登記法に則った登記申請書を不動産を管轄している法務局に提出し、現在の亡くなられた方の名義から相続人の中で取得される方の名義に変更します。
※不動産の名義を管轄しているのは【法務局】と呼ばれる法務省の機関です。インターネットなどで(不動産 法務局 管轄 ○○市)と検索してみてください。
ざっと、上記3つのステップで不動産の名義変更をすることが可能です。

②相続の名義変更はそもそもした方がいいの?
不動産を所有している方がお亡くなりになった場合、その名義を不動産を引き継ぐ人に移転しておかなければならないのか?
結論は「移転してください。」です。
机上では名義を移転してなくても問題はありません。ただ、現実では大きな問題に発展する場合があります。

ここで皆さんに1つ質問です。
「相続予定の不動産を売りたいと考えたときに、まず始めに確認すべきものはなんだとおもいますか?」
もちろん、不動産の価格や仲介業者選定、境界、どれくらいの期間で売却できるかなど色々と気になるポイントはあるとおもいます。
⇒答:不動産の「名義」です。
※不動産を売却する際に必ず確認していただきたいのが誰の「名義」になっているかです。不動産の売買契約を締結する際も、この名義人が契約をすることになります。
相続の相談の際に、まず始めに我々専門家が確認するのも相続関係と財産(不動産)の名義です。
過去にこういうケースがあります。相談者様は自分の亡くなった父(長男)が不動産を所有しており、先祖代々長男が承継している不動産と認識されてました。ただ、不動産の名義を実際に確認したことはなかったそうです。
そこで私が不動産の登記簿を確認したところ名義が高祖父のままでした。なぜこれが危険信号かというと、相続が発生する度に名義を正確に変更していなかったために、過去に曽祖父であった長男が相続をした協議や、祖父が相続した協議の書面が残されておらず父(長男)が不動産を確定的に相続していたという証拠が何もない状況です。これでは、相談者様が不動産の権利を相続したくとも一筋縄ではいきません。
この場合、高祖父の代からの相続人がだれかを戸籍から調査します。曽祖父の代の方々はお亡くなりになっており、次の世代の方、その次と相続人の人数が膨らんでいきます。相続人は総勢30名超えです。当然、遺産分割協議は全員の方の協議が必要となりますので、事実上極めて困難な状況に陥りました。こうなると弁護士を交えて解決方法を考えなければならず、最終的に相談者様の所有になるかすらわからない状況です。

相続による名義変更は、その時代に遺産分割や遺言などにより確定的に取得したという証明になります。名義を放置することにより失われる利益より、現代の少しの負担で安全を確保することを強くおすすめします。

 

グッドブレインURL:http://good-brain.jp/

 

このように先送りにていいことは何も無いんですね( ^)o(^ )

当社では、このようなに様々分野の方々にブログを書いていただき不動産を軸にした情報を

発信していきたいと考えています。

今後とも末永く、よろしくお願いいたします。

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