提携土地家屋調査士のみどり事務所代表の佐原先生のブログです!
当社の提携、土地家屋調査士のみどり事務所代表の佐原先生に
この度ブログをお願いいたしました。
今後も不定期ではございますが、掲載させていただきます。
土地家屋調査士 佐原法人です。
しばらくは、土地・建物の登記入門編にて綴らせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
◆建物表題登記とは・・・
・建物を新築したとき、
・建売住宅などを購入したとき、
・その他、いろいろな事情で建物は存在するのだけど登記されていないときなど、建物として存在しているのに未だその登記がされていない場合に、初めて登記簿の表題部を開設する登記を言います。
いつまでに建物表題登記をしなければならないか?
不動産登記法47条第1項より・・・
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得したものは、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請しなければならない。
と明記されています。
シンプルに分かりやすく書きますと・・・
建物を新築したとき、新築建物を購入、取得したときは、1ヶ月以内に建物表題登記申請をしなさいと言うことです。
登記できる建物は?(建物の要件)
不動産登記規則111条より
建物は、屋根及び周壁又はこれたに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
とされています。
分解して解説しますと・・・
屋根及び周壁又はこれたに類するものを有し(外気分断性)
→屋根、壁があり、窓にはサッシもあり、雨風がしのげる。
土地に定着した建造物であって(定着性)
→鉄筋コンクリートなどでできた堅固な基礎などがある。
その目的とする用途に供し得る状態にあるもの(用途性)
→一般住宅であれば、床、壁、天井、キッチン、トイレ、風呂があり人が住まいできる状態、工場であれば、作業ができる状態であること。
その他、「取引性」も積極的な用件として解すとされています。
(昭和55年3月28日新潟地裁判決)
不動産取引制度は、不動産取引の安全と円滑を図るための制度ですので、登記できる不動産とは、それ自体で取引の対象でなければならないと解されています。
結論は、社会通念上、これは完成された建物だと認識できれば、建物表題登記申請は可能であると思っていただいて良いでしょう。
前の記事へ
« 提携司法書士のグッドブレインの大崎先生のブログです!!次の記事へ
建設業者の倒産。。。。 »