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土地家屋調査士 佐原先生の豆知識!

建物表示変更登記とは・・・

既登記の表題部に記載されている内容が、所在変更、種類変更、増築、一部取り壊しなどの事由により現況と異なった場合に、これを合致させるためにする登記を言います。

どのような変更が生じたら、いつまでに表示変更登記をしなければならないか?

不動産登記法第51条1項より
第44条第1項各号の(第2項及び第6号を除く)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更のあった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
とされています。

ここで、第44条第1項の第2号及び第6号を除く各号とは

1号 建物の所在する市、郡、町、村、字及び土地の地番
3号 建物の種類、構造及び床面積
4号 建物の名称があるときは、その名称
5号 附属建物があるときは、その所在する市、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類及び床面積変更についての代表的な項目は上記のようになっています。

シンプルに分かりやすく書きますと

既登記建物について・・・
・所在地番の変更
・種類の変更・・店舗から居宅など
・構造の変更・・1階建から2階建に増築など
・床面積の変更・・子供部屋の増築など
上記の変更が附属建物にも生じたときは、その変更があったあった日から1ヶ月以内に建物表示変更登記申請をしなければいけないという事です。

建物の表示変更登記の一般的な事例をご紹介します。

1、建物の所在変更の登記
・他の土地へ曳行移転した場合
・他の土地へ跨らせて増築した場合
・附属建物を他の土地に新築した場合。
・数筆の土地に跨る建物の一部を取壊した場合。
・敷地の分筆、合筆による地番変更

2、建物の種類変更の登記
・建物登記簿の表題部に記載されている当該建物の主たる用途が変更した場合。
 例)事務所を改装工事により店舗にした場合など。

3、建物の構造変更の登記
・主たる構成材料、屋根の種類、階数が変わった場合。
一般的には、床面積の増減が生じるので併せて床面積の変更の登記を申請します。

4、建物の床面積変更の登記
・増築、一部取壊し、附属建物新築、取壊し等により建物の床面積に変更が生じた場合。
上記に該当する場合には建物表示変更登記を申請することとなります。

 

私も知らないことも多く、大変勉強になります!

いつもながら佐原先生ありがとうございました。

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